相続税評価額
相続にあたり、まずはどのくらいの財産(遺産)があるかを把握する必要があります。
主な財産は次の通りです。
財産というと、預貯金や株式などの金融財産を思い浮かべがちですが、実際には「土地」や「建物」など不動産が大半です。
不動産は金融財産と異なり、金額が明記されているわけではありません。どれくらいの価格になるかというのは、それぞれの「評価」によって算出します。
それぞれ評価方法が定められていますが、状況によって補正が必要になるなど、判断が複雑になり、相続の中でも手間のかかる作業です。評価に際しては専門家に相談される事をおすすめします。
財産の評価方法
主な評価方法を次に記載します。
- 土地の評価
- 国税庁が定める土地の価額を、土地の形状に応じて補正し、面積を乗じます。路線価が定められていない地域では、その土地の固定資産税評価額(地区の役所等で確認)に一定の倍率(国税庁で確認)を乗じて計算します。
- 建物の評価
- 自用家屋の場合は、固定資産税評価額が建物の評価額となります。
貸家の場合は、権利関係によって評価額が調整されます。
- 上場株式評価
- その株式の「相続開始日の最終価格」「相続開始日の月の毎日の最終価格の平均」「相続開始日の前月の毎日の最終価格の平均」「相続開始日の前々月の毎日の最終価格の平均」のうち、最も低い金額で評価します。
- 生命保険の評価額
- 受け取り金額から、500万円×法定相続人数を引いた金額が評価額となります。受け取りが発生していない生命保険に関しては、解約返戻金相当額が評価額となります。
- 退職手当金の評価額
- 受給金額から、500万円×法定相続人数を引いた金額が評価額となります。
※ここでの評価額は相続税を計算するための額であり、遺産の実際の価格ではありません。