ご自身の財産について、どの様に配偶者やお子さんに財産を分けるか考えた事はありますか?
何もせずに亡くなってしまった場合、残された配偶者や子供などの相続人は、どの様に分けるか協議(遺産分割協議)を行う事になります。
このとき財産の取り分を争って相続が「争族」になったり、協議の結果 事業後継者に財産が集中せず、事業継続が困難になったりする恐れがあります。
そこで、相続の際に起きる争いごとを阻止するための手段として、生前に相続分を指定する「遺言書」の作成をお勧めします。
遺言書の作成は、生前贈与と並び財産をどう渡すかはっきりと意思表明ができる方法です。
遺言で財産の分け方を指定する指定相続分は、法定相続分より優先されます。
誰に何を渡すかが明文化されている事により、トラブルの軽減が図れたり、事業後継者へスムーズに財産の移転が図れます。
(ただし、相続人全員の同意があれば、遺言以外の相続方法も可能になります)
遺言書には次のような種類があります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
書く人 | 本人 | 公証人 (口述内容を筆記) |
誰でもいい (本人が望ましい) |
印鑑 | 実印、認印、拇印のいずれか | 本人…実印・印鑑証明書 証人…実印または認印 |
本人…実印または認印 証人…実印または認印 |
証人 | 不要(本人) | 証人2人以上 | 公証人1人、証人2人以上 |
署名捺印 | 本人 | 本人・公証人・証人のすべて | 本人・公証人・証人のすべて |
検認 | 必要 | 不必要 | 必要 |
メリット | ・手軽に作成できる ・費用がかからない |
・無効になる恐れが少ない ・紛失、隠匿、偽造の恐れがない |
・遺言内容を秘密にできる ・改ざんの恐れがない ・費用が安い |
デメリット | ・無効となる恐れがある ・紛失、隠匿、偽造の恐れがある |
・作成までに手間がかかる ・費用がかかる |
・無効となる恐れがある |
財産の相続について考えてはみたものの、「どうしたらいいのかわからない」「具体的な財産や価値がわからない」など、悩んでいる方も多いと思います。
遺言書は、ご本人の想いを相続人に残す方法です。
まず、「自筆遺言書」を何度でも作成して、ある程度考えが固まったら「公正証書遺言書」を作成してもよいでしょう。まずは実際に遺言書を作成する事をお勧めします。
税理士法人Jタックスでは、相続についてのご相談から、遺言書の作成サポート、相続税申告まで、相続に関する一連をサポート致します。