相続人と相続分

法定相続人

相続人と各々の相続分を確定することは、相続をする上での大前提です。
民法では、誰が相続人になるかが定められており(法定相続人)、遺言で指定できるのも法定相続人のみとなります。
法定相続人には、配偶者相続人と、血族相続人の2つがあります。

配偶者相続人

被相続人の配偶者は常に相続人となり、血族相続人がいる場合は共同して相続をします。
法律上婚姻届を出している配偶者に限るため、内縁の配偶者は含まれません。

血族相続人

被相続人と血縁関係があるうち、次の順位で相続人になります。

  1. 被相続人の子(既に死亡している場合はその代襲者)
  2. 被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)
  3. 被相続人の兄弟姉妹(既に死亡している場合はその代襲者)

法定相続分

相続人と相続分をケース別に表にします。
必ずこの相続分で遺産分割しなければいけないわけではなく、相続人の間で遺産分割の合意が出来なかった場合の相続分となります。
子や兄弟姉妹の代襲者、養子などが含まれて複雑になる場合は、専門家への依頼をおすすめします。

遺族 相続人 法定相続分
血族がおらず配偶者のみ健在の場合 配偶者 配偶者 1
配偶者と子供が健在の場合 配偶者・子供 配偶者 1/2
子供 1/2×1/人数
子供がおらず
配偶者と親が健在の場合
配偶者・直系尊属 配偶者 2/3
親 1/3×1/人数
子供・親がおらず
配偶者と兄弟姉妹が健在の場合
配偶者・兄弟姉妹 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4×1/人数
故人が独身で親が健在の場合 親 1/人数
故人が独身で親がおらず
兄弟姉妹が健在の場合
兄弟姉妹 兄弟姉妹 1/人数
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