相続税について

相続税の計算

故人から財産を相続したときにかかる税金を相続税と呼びます。
基礎控除などによって税金がかからないケースもありますが、故人が事業をされていたなどで財産が大きい場合は、それに伴って税額も大きくなります。

課税価格の合計

財産(遺産)の総額を算出したら、課税価格を計算します。

純資産価格
= 各人相続財産の価格  - 非課税財産 - 債務および葬式費用
(この純資産価格が赤字の場合はゼロとします。)

各人の課税価格
= 純資産価格  + 相続開始前3年以内の贈与財産

課税価格の合計
= 各人の課税価格の合計

相続税額の計算

まず課税価格の合計から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を計算します。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

次に、上記で出した課税遺産総額を、法定相続分に従って取得したものとして分割します。
この法定相続分の取得金額ごとに、決められた税率を乗算し、法定相続人ごとの税額を算出しますが、まだ実際の相続税の金額ではありません。

上記で出した法定相続人ごとの税額を合計して、相続税の総額を計算します。

さらに、相続税の総額各人の課税価格に応じて分割したものが、各人の相続税額となります。

納付税額

上記の各人の相続税額に、以下の加算・控除を計算したものが、納付税額となります。
各控除内容を、以下に簡単に説明します。

2割加算 財産を取得した人が被相続人の配偶者・父母・子供以外のものである場合、税額控除前に2割相当額を加算します。
配偶者軽減 1億6千万円、または配偶者の法定相続分相当額(どちらか多い金額)までは、配偶者に相続税がかかりません。
暦年課税分の贈与税額控除 相続人が被相続人から3年以内に贈与を受けた場合、課税価格の計算時に贈与の価格を加算していますが、この贈与財産にかかわる贈与税額を控除します。
未成年者控除 相続人が未成年の場合、満20歳になるまでの年数×6万円が控除されます。
障害者控除 相続人が85歳未満で障害者の場合、満85歳になるまでの年数×6万円が控除されます。特別障害者については年数×12万円となります。
相次相続控除 例えば、父を亡くして相続した数年後に母が亡くなるなど、同じ財産に相次いで相続が起きる場合、1回目の相続税の一部を2回目の相続で差し引くことができます。
外国税額控除 外国で相続税にあたる税金を支払っている場合、その税金分を日本の相続税から差し引くことができます。

相続税の申告・納税

相続税の申告は、相続開始の翌日(死亡を知った日の翌日)から10ヵ月以内に、被相続人の居住地の税務署に行います。
原則、申告期限までに金銭で一括納付となりますが、困難な場合には担保を提供して分割で支払ったり(延納)、相続財産の現物を納付する(物納)する方法もあります。

相続税シミュレーションを行いましょう

上記で相続税の計算方法をご紹介しましたが、実際いくらかかるかというのを導き出すまでにはたくさんの計算処理が必要です。万一期限内に申告しなかったり申告漏れがあった場合には、延滞税や重加算税が課される事もあり、注意が必要です。

税理士法人Jタックスでは、相続税の専門家が、「いくら相続税がかかるのか」「どうすれば節税できるのか」といった計算シミュレーションを作成し、最適な遺産分割方法をご提案。
財産の評価から相続税申告業務までをお手伝いいたします。

また、まだ発生していない相続については、生前対策もしていきましょう。

富山県の相続のご相談はJタックスへ 0766-25-4533
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