相続はあまり身近なものではないかもしれません。いきなり発生することもあります。
相続が発生したら、相続手続きとして具体的に何をしたらよいのでしょうか?
もしものときのために、相続の大まかな流れを把握しておきましょう。
いくつかは期限内の対応が必要になります。
スムーズな手続きを行う為には全体のスケジュールを知っておくことが大切です。
届出者が死亡を知ってから7日以内に、死亡届を該当の地区の役所へ提出します。
故人とお別れをする儀式です。
まずは遺言書があるかどうか確認します。
遺言書が公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
遺産分割をする上で、相続人を確定することは大前提です。
故人と相続人の関係を証明するために、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。
本籍地の地区の役所等で申請します。他の手続きでも必要になるため、複数請求しておきましょう。
故人が何をどれだけ保有していたのか把握して財産目録を作成します。
預貯金などの金額のついているもの以外、土地や建物、株式などは評価をして額を算出します。
資産がマイナスであれば破棄、どちらが多いかわからなければ限定承認をできます。
この場合、死亡から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。限定承認をする場合には、相続人全員での申述が必要です。
資産調査はこの後でもかまいませんが、ある程度早めに調査されることがおすすめです。
被相続人が亡くなるまでの所得税を、死亡から4ヵ月以内に、相続人が代わって税務署に申告します。(準確定申告)
それぞれの遺産を各相続人に分配し、取得させます。
期限はありませんが、時間が経つことで分割が複雑になることもありますので、なるべく早い時期に分割を行います。
相続した遺産の名義変更を行います。
不動産を相続したら、所有者移転登記を行います。
相続税の申告・納付を行います。
死亡から約10ヵ月以内に、相続税申告書を税務署に提出します。
これらの他にも生命保険や遺族年金など、様々な手続きが必要になってきます。
相続手続が開始した場合、戸籍による相続人の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続が必要です。そして場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。
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