遺産分割

遺産分割

故人が残した財産を相続破棄・限定承認しない場合、相続資産を相続人に相続分に応じて分割します。
遺言によって分割方法が指定されている場合はその方法で分割しますが、遺言がない・遺言で指定されていない・明確でない場合などは、相続人全員で分割方法を決めることになります。

財産の取り分争いになることがあるため、注意が必要です。
法定相続分や各人の事情を考慮して話し合いを進めます。

遺産分割の方法

  1. 遺言で分割方法が指定されている場合は、それに従って分割します。
    ただし、相続人全員の同意があれば、遺言以外の分割も可能です。
  2. 遺言がない・遺言で指定されていない財産の分割については、相続人の間で分割方法を話し合います。
    この際、全員の合意という意味で、遺産分割協議書を作成することもあります。
  3. 協議がまとまらない・協議をしない場合は、家庭裁判所に遺産分割を請求できます。
  4. それでもうまくいかない場合は、裁判となります。

遺産分割協議書

各人が相続する財産の内容を正確に記載したものです。
必ず作成しなければならないものではありませんが、トラブル防止になるほか、相続財産の名義を変更する際に必要になる場合があります。
また、相続税の配偶者軽減の特例を受ける場合に必要なので、作っておくと良いでしょう。

相続人全員が署名・押印したものを、各相続人が保管します。

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